自動車の名義変更に必要な書類一覧
自動車の名義変更に必要な書類① 車検証

有効期限のあるもの。車検が切れていては名義変更ができません。新しい車検証に書き換えてもらうので原本が必要です。紛失した場合は、もとの管轄の陸運局で再交付する必要があります。
自動車の名義変更に必要な書類② 譲渡証明書

1段目[左上の斜線のある段]に、旧所有者が現住所[印鑑証明の住所]と氏名を記入して押印欄に実印を押します。その下の段に新所有者の住所・氏名を記入します。[新所有者の押印は不要]譲渡日付は、実際に自動車の譲り渡しがあった日ですが、正確な日付は求められません。
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自動車の名義変更に必要な書類③ 委任状

委任状は代理の方が手続きに行く場合に必要になります。
それぞれが実印で押印しなければいけません。
- 受任者欄は手続きに行く人の住所・氏名を記入。
- 委任項目は「移転登録」と記入します。
- 新使用者(他にいる場合)の委任項目は「検査証記入」。
- ナンバープレートの番号か車台番号を記入します。
※同じ用紙に2名記入できますが、1枚のものにまとめても別々でもかまいません。
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委任状の枚数
委任状は、旧所有者と新所有者と1枚の用紙に記入・押印しても、1枚ずつ別々に記入押印してもかまいません。但し、旧所有者と新所有者の委任項目が『移転登録』になるのに対して、新使用者がいる場合は委任項目が『検査証記入』となりますので、別に用意しないといけません。
自動車の名義変更に必要な書類④ 印鑑証明書

[旧所有者][新所有者]
名義変更は財産の受渡しですので、新・旧所有者の印鑑証明が必要です。実印押印+印鑑証明は本人の意思の表れです。
有効期限は発行されてから3ヶ月以内です。名義変更は財産の受渡しですので、新・旧所有者の印鑑証明が必要です。実印押印+印鑑証明は本人の意思の表れです。
自動車の名義変更に必要な書類⑤ 住民票など

[旧所有者]
旧所有者が引越などで車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なっている場合、変更内容全部の確認ができる下記のものが必要です。
- 個人…住民票 ・ 戸籍の附票(戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得)など
- 法人…商業登記簿の謄本 ・ 閉鎖登記簿の謄本等
有効期限は発行されてから3ヶ月以内です。
普通自動車の名義変更に必要な書類⑥ 車庫証明書

管轄の警察署へ行って車庫証明を取得します。申請から交付まで約1週間を要します。大家さんに保管場所使用承諾証明書を手配するのにも時間を要しますし、添付書類を揃えるにも何かと時間を要します。余裕を持って手続きをしてください。現在、村の場所やもともと村だった場所など車庫証明が不要な地域もあります。
自動車の名義変更に必要な書類⑦ 申請書

申請書は第1号様式を使用します。
新所有者と旧所有者の実印、新使用者がいる場合は新使用者の記名もします。委任状があれば、押印は不要です。
詳しくは次のページに書き方の見本があります。
太枠の中は鉛筆で記入します。コンピューターで読み取りますので丁寧に書きましょう。住所はコード番号を記入します。住所コードは陸運局で調べることができます。
自動車の名義変更に必要な書類⑧ 手数料納付書・検査登録印紙

陸運局に備え付けてありますが、インターネットからダウンロードもできます。»手数料納付書。
500円の検査登録印紙を貼付します。
検査登録印紙は陸運局の売店で販売しています。「自動車登録番号又は車台番号」という欄がありますが、ここはできるだけ自動車登録番号を書くようにしましょう。(ナンバーが変わる場合、近畿など先に旧のナンバーを返納して返却印を押してもらうからです)
自動車の名義変更に必要な書類⑨ 自動車税申告書

[自動車税事務所にあります]
自動車税の月割り納付の必要がない場合でも自動車税の申告手続きをしなければいけません。なお、名義変更時の自動車税の月割納付・月割還付の制度は、平成18年4月より廃止されています。新所有者と新使用者が異なる場合は、新所有者が納税義務者となります。[所有権留保の場合を除く]
自動車の名義変更に必要な書類を作成しましょう

必要書類がそろったらできるだけ先に申請書類を作成しておきましょう。自動車の手続きの書類は枚数が多く、陸運局に行ってから作成するのは大変困難です。できれば、前もって申請書類一式を先に準備しておいた方が良いかもしれません。