外国に住んでいる日本人からの自動車の名義変更手続きの方法

自動車は日本国内にそのままの状態で置いてあり、海外に赴任している人が名義変更により自動車を譲渡する場合は、どのような手続をすればよいのでしょうか?住民登録を除いている場合、印鑑証明が存在しません。したがってそれにかわるものが必要となります…。

国外在留の日本人からの名義変更に必要な書類について

外国に住んでいる日本人からの名義変更に必要な書類① 住民票の除票を取得

外国に住んでいる日本人からの名義変更に必要な書類【住民票の除票を取得する】

外国に住んでいる日本人からの名義変更に必要な書類【住民票の除票を取得する】 まず、車検証の住所から住民票や戸籍の附票により国内で最後に住民登録されていた場所までつなげます。
国内最後の場所で住民票の除票を取得します。除票にはどこの国に赴任したかが記されています。国外にいる他人が住民票や除票を取得する場合、国外在留者からの委任状が必要です。身内の人にとってもらうのが良いでしょう。

外国に住んでいる日本人からの名義変更に必要な書類② 領事館で書類を取得

外国に住んでいる日本人からの名義変更に必要な書類【領事館で書類の準備】

外国に住んでいる日本人からの名義変更に必要な書類【領事館で書類の準備】 次に、旧所有者に下記の手続きをしてもらいましょう。
在留している国の日本領事館などで現住所、名前等を記された在留証明を交付してもらいます。その在留証明とともに在外交官との面接により、委任状譲渡証明書に拇印を捺印します。その拇印が本人のものであることの証明を受けた拇印証明委任状譲渡証明書に拇印で割印をします。
国外に在留している場合は、印鑑証明がありませんので、拇印が実印の変わりになり、拇印証明が印鑑証明の変わりになります。
郵送で委任状や譲渡証明書を送るのは大変なので、メールで添付して用紙を送るようにすれば良いでしょう。

国外在留者(旧所有者)の書類が揃えばあとは通常の名義変更と同じ

外国に住んでいる日本人からの名義変更に必要な書類【名義変更手続き】

外国に住んでいる日本人からの名義変更に必要な書類【名義変更手続き】 書類がそろえば、あとはほぼ通常の名義変更手続きと同じです。書類の期限に注意しましょう。なお、国外在留者を所有者のままで、国内にいる者を使用者とすることは理論上可能ですが、税務上の観点からいえば、自動車税の納税義務者を国外在留者にすることは困難です。