普通自動車の所有権留保解除による名義変更手続きの手順
自動車の所有権解除の手順① 自動車税を完納
当年度分の自動車税の納税がまだの場合は、自動車税事務所(都道府県税事務所)で年初から当月分まで、または1年分の自動車税を支払い、自動車税納税証明書(手数料400円程度※車検用では不可の場合もあります)を交付してもらいます。
自動車の所有権解除の手順 ② 所有権解除書類の取得
ディーラーやクレジット会社に委任状[実印押印]、印鑑証明書、車検証のコピー、納税証明書、クレジット会社からの承諾書・完済証明書、住所が変わっていれば住民票、その他必要書類を持参または郵送すると、自動車登録用の委任状、印鑑証明書を交付してもらえます。
※必要書類の詳細は車検証に記載されているディーラーまたはクレジット会社に確認してください。
本人が手続をする場合は、委任状ではなく『所有権解除依頼書』に記入する場合もあります。
自動車の所有権解除の手順③ 名義変更手続き
後は通常の名義変更と同じで、陸運局にて移転登録の手続を行います。
【本人が新所有者になる場合】
車検証の住所から変更がない場合は、通常の名義変更に必要な書類の中で車庫証明は不要ですが、住所に変更がある場合は、通常の名義変更に必要な書類に加えて住民票など車検証の旧使用者欄の住所から現在の住所(印鑑証明の住所)までのつながりが証明できる書類が必要です。(住民票や戸籍の附票など)
【第三者に譲渡する場合】
第三者に直接譲渡する場合は、旧所有者であるディーラーやクレジット会社から新所有者である第三者への名義変更という流れで通常の名義変更手続きと同じ方法で行います。