名義変更に関する過去にあったご依頼・相談事例 ①
在日米軍の知人から自動車を譲ってもらうことになったのですが、名義変更ができないと聞きました。どうすればよいのでしょうか? |
名義変更手続きはできず、新規登録になります。
在日米軍の方からバイク(Aナンバー)や自動車(Yナンバー)を譲ってもらっても、日米協定や税率が異なることもあり、そのまま名義変更をすることはできません。
一旦、返納手続きをしてもらってから、その方に譲渡証明書と廃車証明書をもらってください。その際にたとえ車検が残っていても、新たに車検を受けて中古新規で登録しなければいけません。
逆に日本国内のナンバーからAナンバーやYナンバーへは、抹消をすることなくそのまま名義変更をすることが可能です。
なお、青い外交官のナンバーから日本のナンバーに変更する場合も新規登録となります。外交官の車は治外法権となり、車検もなく国土交通省(陸運局)に登録されているわけではありませんので(管理は外務省)、たとえ中古車であったとしても新車同様の新規登録をすることになります。
今、自動車教習所に通っています。まだ、免許は取れていませんが親戚の人から車を譲ってもらいました。 免許は持っていなくても所有者としてその車の登録をすることができますか? |
運転免許を持っていなくても自動車の所有者になれます!
運転免許と車の登録はまったく別物になります。
運転免許がなくても車の所有者として登録をすることは可能です。
親の承諾を証明する書類が必要ですが、未成年でも所有者になることができます。
自宅は大阪で住民票も大阪にあります。現在、単身赴任でずっと東京にいます。住宅ローンの関係で住民票を東京に移すことができません。自動車を譲り受けたのですが、この場合は大阪で車庫証明を取得して、大阪で車の登録をしなければならないのでしょうか? |
実際に自動車を使用しているところが「使用の本拠」です。
今、住んでいるところで車もそこに置いて使用するのであれば、その場所で車庫証明を取得しなければいけません。この場合、実際には東京で車を使っているのに大阪で車庫証明を取得して大阪のナンバーで乗るとすれば、いわゆる「車庫飛ばし」ということで法律に反することになります。
住民票は大阪でも、現在お住まいの東京で車庫証明を取得して、東京のナンバーで乗ることがもっとも法律に適合した方法です。準備していただく書類が若干多くあります。代行をご依頼の際はその旨をお知らせください。
友人から自動車を譲ってもらったのですが、その友人が転勤で海外に赴任してしまいました。これから名義変更の手続きをしなければいけません。どのような手続きが必要でしょうか? |
海外に在留していると印鑑証明が存在しません。
この事例は普通車の事例です。
何度かこのパターンの手続きの代行をさせていただきましたが、海外に赴任すれば、住民票から抜けてしまいます。ですので印鑑証明が存在しません。普通車の名義変更には実印+印鑑証明で当事者の意思表示を表しますが、委任状も譲渡証明書も印鑑を押印したとしても実印にはなりません。
そこでそれに代わるものとして、領事館の面前で拇印を押印して、領事館から本人が押した拇印であることの証明書を交付してもらうことになります。
その他、日本国内最後の住居地での住民票の除票と車検証の住所から数回にわたって引越しをしている場合は、つながりを証明できる戸籍の附票なども必要になります。なお、日本国内にいる新所有者に関しては、通常の名義変更に必要な書類と同じです。
海外に赴任した旧所有者に対して、委任状、譲渡証明書といった拇印を押印してもらう用紙を郵送で送るのではなく、メールで添付して送れば時間が短縮できます。しかし、たいてい海外に赴任されている方はお忙しい方が多く、役所に行く時間がありません。いつも何ヶ月かの期間がかかっています。
手続きに余裕を持って地道に取り組むより他ありません。