名義変更に関する過去にあったご依頼・相談事例 ②
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そんなことはありません。
名義変更が終わってないのにその自動車に乗ってはいけないという法律はありません。但し、知人の方との約束や任意保険への加入といった問題もあります。任意保険は自分の名義になってなくても加入することができます。但し、手続きが終わった後に保険会社に連絡をする必要はあります。
早く手続きを済ませば、そのような心配にはおよびません。
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道路運送車両法で定められています。
道路運送車両法により、車検のあるものしか名義変更(移転登録)手続きができないことになっています(軽自動車・バイクはその限りではありません)。ですので、先に車検を受けてから名義変更(移転登録)の手続きをするという流れになります。
但し、車検証の名義を変更する移転登録ではなく、車検が切れていて抹消登録をしている自動車の一時抹消登録証明書の所有者を変更する「所有者変更記録」という名義変更手続きもあります。
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納税証明は必要ありません。
名義変更の手続きに納税証明は必要ありません。
納税証明が必要になるのは、車検を受けるときです。納税証明がないと車検を受けることができませんので、中古車購入の際や自動車を譲ってもらった際に、ちゃんと納税証明があるか確認しておくと良いでしょう。
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議事録など特別な書類が必要になります。
まれにある社長さんからのご依頼です。
法人所有の財物を社長が勝手に自分個人の私物にすることはできません。
それは民法に規定されており、株式会社の場合は取締役会、有限会社の場合は社員総会の承認が必要です。
過半数以上の出席で出席者の過半数以上の同意が必要になります。
自動車登録用の議事録の用紙がありますので、それに署名・押印をします。