一時抹消登録手続きガイド【普通自動車編】
普通自動車の一時抹消登録手続きガイド。
ナンバープレートを返納して自動車の使用を一時中止する場合の手続きです。
いずれまた車検を取って乗るかもしれない場合や、欲しい人がいたら譲るつもりで解体しないで置いておきたい場合などにはこの手続きをします。
車検が残っていれば自動車税を月割で還付を受けることができ、また手続きが遅くなれば自動車税がかかるなど余分な費用の発生を防ぐためにも早期に手続きをするようにしましょう!
【参考】一時抹消登録申請の書類の書き方
普通自動車の一時抹消登録に必要な書類
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 申請書(第3号様式の2)…所有者本人が直接申請する場合は実印を押印。
- 手数料納付書…検査登録印紙代350円を貼り付けます。
- 印鑑証明書…所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの。
- 委任状…代理の方が手続きに行く場合。所有者の実印を押印。
- 自動車税申告書…自動車の抹消登録手続き終了後に税金の消滅手続きを行います。
- ※車検証の記載事項から変更がある場合は、下記のワンポイント参照。
一時抹消登録の必要書類について詳しく見る
一時抹消登録の書類の書き方
自動車検査証
ナンバープレート(前・後2枚) …※盗難・遺失等により返納できない場合は、警察署への届出及び理由書の提出が必要となります。
-
申請書…第3号様式の2 ※押印欄に実印を押印します。
(委任状がある場合は押印不要)
→申請書第3号様式の2をダウンロード(PDF) -
手数料納付書
検査登録印紙代350円を貼り付けます。
→自動車検査登録印紙代一覧(参考)
→手数料納付書をダウンロード(PDF) 印鑑証明書 所有者のもの。発行後3ヶ月以内のもの。
-
委任状 代理の方が手続きに行く場合。新所有者の実印を押印。
→委任状をダウンロード(PDF) -
自動車税申告書 自動車の一時抹消登録手続き終了後に種別割(自動車税)の課税の廃止および還付の手続きをします。