一時抹消登録手続きガイド【普通自動車編】
普通自動車の一時抹消登録手続きガイド。
ナンバープレートを返納して自動車の使用を一時中止する場合の手続きです。
いずれまた車検を取って乗るかもしれない場合や、欲しい人がいたら譲るつもりで解体しないで置いておきたい場合などにはこの手続きをします。
車検が残っていれば自動車税を月割で還付を受けることができ、また手続きが遅くなれば自動車税がかかるなど余分な費用の発生を防ぐためにも早期に手続きをするようにしましょう!
【参考】一時抹消登録申請の書類の書き方
普通自動車の一時抹消登録に必要な書類
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 申請書(第3号様式の2)…所有者本人が直接申請する場合は実印を押印。
- 手数料納付書…検査登録印紙代350円を貼り付けます。
- 印鑑証明書…所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの。
- 委任状…代理の方が手続きに行く場合。所有者の実印を押印。
- 自動車税申告書…自動車の抹消登録手続き終了後に税金の消滅手続きを行います。
- ※車検証の記載事項から変更がある場合は、下記のワンポイント参照。
一時抹消登録の必要書類について詳しく見る
一時抹消登録の書類の書き方
-
申請書…第3号様式の2 ※押印欄に実印を押印します。
(委任状がある場合は押印不要)
→申請書第3号様式の2をダウンロード(PDF) -
手数料納付書
検査登録印紙代350円を貼り付けます。
→自動車検査登録印紙代一覧(参考)
→手数料納付書をダウンロード(PDF) 印鑑証明書 所有者のもの。発行後3ヶ月以内のもの。
-
委任状 代理の方が手続きに行く場合。新所有者の実印を押印。
→委任状をダウンロード(PDF) -
自動車税申告書 自動車の一時抹消登録手続き終了後に種別割(自動車税)の課税の廃止および還付の手続きをします。
変更抹消登録…
普通車で引越しなどで車検証に記載されている所有者の住所・氏名が変わっている場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票や戸籍の附票など)が必要になります。つまり抹消登録と同時に変更登録を行うことになります。抹消登録と変更登録を同時に行う場合は車庫証明は不要です。陸運局の窓口によって異なりますが、代理の方が手続きに行く場合は、委任状を2通用意しなければいけないところと1通で両方の手続きを兼ねることができるところがありますので、2通用意しておいた方が無難です。
変更登録を同時に行う場合は、OCRシートの1号も必要になります。検査登録印紙代も350円余分に必要になります。 また、自動車税の申告書も2通同じものを用意しなければならない都道府県窓口もあります。小型二輪の場合も同様です。
移転抹消登録…
普通車で所有者が変更している場合は、車検証に記載されている所有者(旧所有者)の譲渡証明書、印鑑証明書および車検証の記載内容から変更がある場合は、変更内容が確認できる書類(住民票、戸籍の附票など)と新所有者の印鑑証明書、委任状(代理の方が手続きに行く場合)も必要になります。 つまりは、名義変更の手続き(移転登録)と抹消登録を同時に行うことになります。陸運局の窓口によって異なりますが、代理の方が手続きに行く場合、新所有者の委任状を2通用意しなければいけないところと1通で両方の手続きを兼ねることができるところがありますので、2通用意しておいた方が無難です。 移転登録を同時に行う場合は、OCRシートの1号も必要になります。検査登録印紙代も500円余分に必要になります。
また、自動車税の申告書も2通同じものを用意しなければならない都道府県窓口もあります。 移転登録と同日に抹消する場合は、移転登録に際しての車庫証明は不要です。また、車検が切れていても手続きをすることができます。
普通自動車の抹消登録
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