小型二輪の名義変更に必要な書類の一覧
名義変更の手続きを行うには、新使用者(たいていは所有者も同じ)の使用の本拠(住所)を管轄する窓口に行きます。旧所有者の管轄の陸運局にナンバープレートを返しに行くなどの必要はなく、新しい陸運局ですべて手続きを済ませます。
バイクの名義変更手続きに必要な書類【車検証】
紛失した場合は、もとの管轄の陸運局で再交付する必要があります。例えば、新しい所有者がなにわナンバーの管轄だとしても、もとの登録が練馬だとすれば、練馬の陸運局で再交付をする必要があります。管轄転入によりナンバープレートの管轄が変わる場合は、ナンバープレートも持参してください。
バイクの名義変更手続きに必要な書類【譲渡証明書】
1段目[左上の斜線のある段]に、旧所有者が現住所[車検証に記載されている住所]と氏名を記入します。その下の段に新所有者の住所・氏名を記入します。
譲渡日付は、実際にバイクの譲り渡しがあった日ですが、正確な日付は求められません。
旧所有者の書類…
旧所有者は委任状または申請書に記名が必要なだけで、住民票などの公的な書面を用意する必要はありません。
バイクの名義変更手続きに必要な書類【委任状】
委任状は代理の方が手続に行く場合に必要です。
第三者が手続きに行く場合⇒新所有者・新使用者(新所有者以外の別の者がいる場合)の委任状
受任者欄は手続きに行く人の住所・氏名を記入。
委任項目は「記載変更」と記入します。
ナンバープレートの番号か車台番号を記入します。
書類への押印は不要
普通自動車の名義変更手続きは財産として扱われていますので、所有権の変更がある場合は、当事者の意思表示として実印+印鑑証明が必要になりますが、バイクはそれとは異なり、印鑑証明も実印の押印も必要がありません。
バイクの名義変更手続きに必要な書類【住民票など】
新使用者のもので、発行されてから3か月以内のものが必要です。コピーでも受け付けてくれます。
旧所有者・旧使用者の住民票や印鑑証明書は必要ありません。
書類の期限…
住民票など市区町村役場から発行される公的書面は3ヶ月となっています。
バイクの名義変更手続きに必要な書類【申請書】
申請書は第1号様式を使用します。
新所有者・新使用者と旧所有者の各欄に住所と氏名を記載します。押印は不要です。詳しくは次のページに書き方の見本があります。
太枠の中は鉛筆で記入します。コンピューターで読み取りますので丁寧に書きましょう。住所はコード番号を記入します。住所コードは陸運局で調べることができます。
車検のステッカーを再交付するなら、第3号様式も必要になります。
バイクの名義変更に必要な書類【手数料納付書・検査登録印紙】
陸運局に備え付けてありますが、インターネットからダウンロードもできます。»手数料納付書。
ナンバーが変わる場合で、車検のステッカーを再交付する場合は300円の検査登録印紙を貼付します。
検査登録印紙は陸運局の売店で販売しています。「自動車登録番号又は車台番号」という欄がありますが、ここはできるだけ自動車登録番号を書くようにしましょう。(ナンバーが変わる場合、近畿など先に旧のナンバーを返納して返却印を押してもらうからです)
バイクの名義変更手続き更に必要な書類【軽自動車税申告書】
バイクの名義変更に必要な書類を作成しましょう

必要書類がそろったらできるだけ先に申請書類を作成しておきましょう。バイクの手続きの書類は枚数が多く、陸運局に行ってから作成するのは大変困難です。できれば、前もって一度陸運局に申請書類一式を先に購入しに行った方が良いかもしれません。
⇒次のページ【小型二輪の名義変更書類の書き方見本】