自動車の住所変更手続きに必要な書類一覧
自動車の住所変更に必要な書類① 車検証の原本
自動車の住所変更に必要な書類② 委任状
委任状は代理の方が手続に行く場合に必要です。
受任者欄は手続きに行く人の住所・氏名を記入。
委任項目は「変更登録」と記入します。
ナンバープレートの番号か車台番号を記入します。
申請者ご自身で陸運局に手続きにいく場合は、委任状は必要ありません。
書類への押印は押印は不要になりました
普通自動車の住所変更手続きの場合、書類への押印は必要なくなりました。住所変更は自動車という財産の所有権の移転ではありませんので、実印+印鑑証明という厳格な書類を求められません。
自動車の住所変更に必要な書類③ 住民票など
住民票(正確には住民票の写し)は必ず必要です。車検証から現住所までの住所変更のつながりを証明できる書類が必要になります。車検証の住所から、お引越し回数が1回だけの場合は、住民票に前住所が載っているのでそれだけでつながりますが、複数回ある場合は、住民票に加えて、本籍地で戸籍の附票を取得してそれも添付しましょう。有効期限は発行されてから3ヶ月以内です。
自動車の住所変更に必要な書類④ 車庫証明書
管轄の警察署へ行って車庫証明を取得します。申請から交付まで約1週間を要します。大家さんに保管場所使用承諾証明書を手配するのにも時間を要しますし、添付書類を揃えるにも何かと時間を要します。余裕を持って手続きをしてください。現在、村の場所やもともと村だった場所など車庫証明が不要な地域もあります。
自動車の住所変更に必要な書類⑤ 申請書
[陸運局で取得、またはインターネットからダウンロード]
所有者欄・使用者欄に住所・氏名を記入します。第三者が手続きに行く場合は委任状を用意します。太枠の中は鉛筆で記入します。コンピューターで読み取りますので丁寧に書きましょう。住所は住所コードで記入します。コード番号は陸運局でも調べることができます。
自動車検査登録印紙の購入…
申請書は陸運局で備え付けてありますし、インターネットからダウンロードできますが、手数料となる自動車検査登録印紙は陸運局内に売捌所がありあます。
自動車の住所変更に必要な書類⑥ 手数料納付書
自動車の住所変更に必要な書類⑦ 自動車税申告書
[自動車税事務所にあります]
自動車税の納付書の送り先を変更する書類です。住所変更時の自動車税の月割納付・月割還付の制度は、平成18年4月より廃止されています。今回の手続きの際には税金を支払う必要はありません。所有者と使用者が異なる場合は、所有者が納税義務者となります。[所有権留保の場合を除く]
住居表示の変更のみの場合は?
車検証に載っている住所が、区画変更や市町村合併で表示が変わっていることがあります。たとえば、『埼玉県大宮市』だったものが、『埼玉県さいたま市大宮区』と住居表示が変更となった場合には、住民票にその旨が記載されていれば良いのですが、記載されていない場合には『住居表示の変更証明書』を大宮区役所で交付してもらう必要があります。若しくは、戸籍の附票を取得すればその旨が記載されています。
自動車の住所変更に必要な書類を作成しましょう
必要書類がそろったらできるだけ先に申請書類を作成しておきましょう。自動車の手続きの書類は枚数が多く、陸運局に行ってから作成するのは大変困難です。できれば、前もって一度陸運局に申請書類一式を先にもらいに行くか、インターネットからダウンロードして揃えておいた方が良いでしょう。
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