住所変更に関する過去にあったご依頼・相談事例 ①
![]() |
法律に定められています。
住所が変われば、自動車も住所変更手続きしなければいけません。
その際に、管轄が変わればナンバーも変更しなければいけません。
道路運送車両法第12条第1項で下記のように規定されています。
『自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。』
また、道路運送車両法第109条で下記のように規定されています。
『次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.(省略)
2.第12条第1項、第13条第1項又は第15条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
3.(以下省略)』
![](../images/parts/line017.gif)
![]() |
罰金を追及されることはありません。
何年間も住所変更手続きをせずにいた人の手続きの代行を行っていますが、一度もそのようなことはありませんでした。ご本人さんにとって、やっと肩の荷がおりたような感じでどなたもほっとされています。
![](../images/parts/line017.gif)
![]() |
警察署へ保管場所の変更届が必要になります。
ご自宅の住所が変わらずに、駐車場を借り替えることはよくあることだと思います。
この場合は、自動車の住所変更手続きをするのではなく、警察署に保管場所の変更届をします。車庫証明を取得する際に、自宅から直線で2キロ以内のところでないといけませんが、保管場所の変更をする場合も同じです。
![](../images/parts/line017.gif)
![]() |