住所変更手続きに関するFAQ①

住所変更に関する過去にあったご依頼・相談事例 ①

お問い合わせ引越しをしたのですが、車のナンバーを変えないといけないのですか?また、法的根拠はありますか?

法律に定められています。

住所が変われば、自動車も住所変更手続きしなければいけません。
その際に、管轄が変わればナンバーも変更しなければいけません。
道路運送車両法第12条第1項で下記のように規定されています。
『自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。』
また、道路運送車両法第109条で下記のように規定されています。
『次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.(省略)
2.第12条第1項、第13条第1項又は第15条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
3.(以下省略)』

お問い合わせ引越しをしてから3年間、車の住所変更手続きをしていなかったので、今回、きちんとやっておこうと思います。その際に罰金を追及されてしまいますか?

罰金を追及されることはありません。

何年間も住所変更手続きをせずにいた人の手続きの代行を行っていますが、一度もそのようなことはありませんでした。ご本人さんにとって、やっと肩の荷がおりたような感じでどなたもほっとされています。

お問い合わせ普通車に乗っていますが、今まで使っていた駐車場が高かったので、他の安いところに駐車場を借り替えました。その際にも住所変更手続きが必要ですか?

警察署へ保管場所の変更届が必要になります。

ご自宅の住所が変わらずに、駐車場を借り替えることはよくあることだと思います。
この場合は、自動車の住所変更手続きをするのではなく、警察署に保管場所の変更届をします。車庫証明を取得する際に、自宅から直線で2キロ以内のところでないといけませんが、保管場所の変更をする場合も同じです。

お問い合わせ同じ町内に引越しをしました。駐車場に変更はありません。車庫証明を再度取得しないといけないのですか?

同じ駐車場でも住所変更手続きは必要です。

住所が変われば、自動車の住所変更手続きをしなければいけませんが、同じ車庫を使っている場合でも、再度、車庫証明を取得する必要があります。
新しいご自宅から車庫までの距離が2キロ以内であれば、同じ車庫でも車庫証明を取得できますが、2キロ以上離れてしまうとそこで車庫証明を取得することはできません。新たに借りなおすことになります。

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