住所変更に関する過去にあったご依頼・相談事例 ②
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年度の途中では納付先は前都道府県にあります。
かつて、普通車の住所変更で都道府県が変われば、旧の都道府県と新しい都道府県双方に月割で年度額を納めることになっていました。
年度の途中で他府県に引越しをすると、新しい都道府県に翌月から3月分までを月割で納め、旧都道府県から5月頃に1年分支払った額から同額の還付を受けるという面倒なシステムでしたが、現在は制度が変わり、その月割の制度がなくなりました。
4月1日時点での所有者とその住所を基準に1年分の納税義務が発生し、それを支払えばたとえ都道府県が変わっても、自動車税の月割のやり取りがなくなりました。
ですので、長野県から通知が来た分の自動車税を長野県に対して支払わなければいけません。きちんと自動車の住所変更を行えば、翌年度から神奈川県から納税通知が来ます。

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本籍地は住所とは別物です。
本籍地欄に車検証の住所と同じ住所が載っていたとしても、そこに実際に住んでいないこともあります。本籍はどこでも定めることができ、旧住所としての証明にはなりません。

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自動車の申請にかかる人の分だけの世帯一部のもので結構です。
但し、世帯全員の分の住民票を取得した場合は、本人のものだけホッチキスを解いてはずしてしまうと証明書として効力が出ません。
その場合は、そのままの形で全員分のものが必要になります。

![]() 車検証を見ると埼玉県大宮市となっています。今回普通車の住所変更のために住民票を取得しましたが、前住所欄はさいたま市大宮区となっています。番地などは同じ表示なのですが、これではだめですか? |
窓口にもよりますが…
大宮市がさいたま市大宮区に変わったのはわかりきっていることなのですが、相手はお役所です。1字1句異なっていれば、証明書として受けることはできません。
大切に保管している人は少ないのですが、住居表示が変わった際に区役所から、自動車の登録手続きなどに使えるように「住居表示の変更証明書」が届いています。ない場合は、区役所に行けばその証明書を発行してもらえます。この場合は、住民票と住居表示の変更証明書をご用意ください。