ナンバープレートの再交付手続き【軽自動車】
ナンバープレートを再交付する場合、「盗難・紛失」による場合と「破損・汚損」による場合で手続き方法が異なります。
ナンバープレートを返納できるかどうかで違いがあります。紛失や盗難にあった場合はそのナンバープレートを返納することができないので、「番号変更」という手続きになります。
しかし、事故などで「破損」したり、汚れがひどく「汚損」による再交付の場合は同じ番号で再交付することができます。(同一番号再交付)
但し、文字の判別が不可能でそのナンバーを正確に読めない場合は「番号変更」となります。
同一番号再交付手続きに必要な書類
事故などで破損・汚損による場合
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①車両番号標再交付申請書…軽自動車検査協会の窓口にあります。若しくは画面入力により出力されます。
②自動車検査証…基本的にコピーでも可能です。管轄の自動車標板協会にお問い合わせください。
③ナンバープレート…申請からおよそ5日後の出来上がりの際に持参します。
番号変更手続きに必要な書類
盗難にあった場合や紛失した場合
①申請書…軽第3号様式
→申請書軽第3号様式をダウンロード(PDF)
→書き方見本②自動車検査証
③車両番号標未処分理由書…もとのナンバープレートを返すことができない場合に必要です。
→車両番号標未処分理由書をダウンロード(PDF)
→書き方見本④申請依頼書…代理の方が手続きに行く場合。
→申請依頼書をダウンロード(PDF)
→書き方見本⑤軽自動車税申告書…番号変更の手続きと同時に軽自動車税の申告手続きを行います。→書き方見本