車検証再交付手続きに必要な書類【小型二輪】
車検証を紛失したり汚損した場合の再交付手続きに必要な書類についてのご案内です。手続きの窓口は最寄りの陸運局ではなく、そのナンバーを管轄する陸運局です。例えば現在品川ナンバーのバイクに乗っている場合、お引越しなどで他府県に引越ししていたとしても品川の陸運局で手続きをしなければいけません。申請書類に記載する住所も車検証と一致している必要がありますので、お引越しなどで住所が変わっていても、車検証を取得したときの住所を記載します。 陸運局が遠くて車検証の再交付手続きが難しい場合は、代行サービスをご利用ください。
小型二輪の車検証再交付手続きに必要な書類の一覧
- 申請書…第3号様式<使用者が申請者となります。>
- 手数料納付書…350円の自動車検査登録印紙を貼り付けます。→自動車検査登録印紙代一覧
- 委任状…代理の方が手続きに行く場合。
- 理由書…使用者の記名と紛失の理由、発見した場合に返納する旨の記載も必要。
- 身分証明書…窓口に手続きに行く方のもの。運転免許証など。
車検証再交付手続きの書類の書き方見本
車検証再交付手続きの書類の書き方【手数料納付書】
手数料納付書の右側に書く名前
車検証が出来上がったら交付の窓口から呼ばれます。係官は右上の「申請人又は申請代理人の氏名」を見て呼びます。特に読みにくい名前にはふりがなを振っておかないと間違って読まれた場合、自分が呼ばれたことに気づかなかったりすることもあります。また、ここを書き忘れると「名無しの権兵衛さん」って呼ばれたりはしませんが、「何々さんの車検証再交付手続きに来られた方!」などと呼ばれる場合もあり、出来上がっても新しい車検証がなかなか入手しにくくなります。
車検証再交付手続きの書類の書き方見本【申請書:第3号様式】
申請書は鉛筆を使いましょう
太枠で囲まれている部分はコンピューターで読み込みます。そのデータが新しい車検証となります。修正がきくように鉛筆で記入しましょう。
理由書の添付
汚損や毀損などにより自動車検査証を返納できる場合は理由書は不要ですが、紛失、盗難により返納できない場合は、理由書が必要となります。