届出済証再交付手続きに必要な書類【軽二輪】
軽二輪バイクの届出済証再交付手続きに必要な書類の一覧
- 申請書…軽二輪第4号様式<使用者が申請者となります。>
- 手数料は不要ですが手数料納付書を添付します。
- 委任状…代理の方が手続きに行く場合。
- 理由書…使用者の記名と紛失の理由、発見した場合に返納する旨の記載も必要。
- 身分証明書…窓口に手続きに行く方のもの。運転免許証など。
使用者が手続き…
届出済証の記載には所有者と使用者があります。通常は所有者も使用者も同じですが、ローンで自動車を購入した場合などは所有権留保されていることが多くあります。(使用者がユーザーで、所有者がディーラーやクレジット会社)所有権が留保されている場合でも、所有者であるディーラーやクレジット会社の委任状等書類は必要ありません。使用者の権限で手続きを行います。
届出済証再交付手続きの書類の書き方見本
届出済証再交付手続きの書類の書き方【手数料納付書】
手数料納付書の右側に書く名前
届出済証が出来上がったら交付の窓口から呼ばれます。係官は右上の「申請人又は申請代理人の氏名」を見て呼びます。特に読みにくい名前にはふりがなを振っておかないと間違って読まれた場合、自分が呼ばれたことに気づかなかったりすることもあります。また、ここを書き忘れると「名無しの権兵衛さん」って呼ばれたりはしませんが、「何々さんの届出済証再交付手続きに来られた方!」などと呼ばれる場合もあり、出来上がっても新しい届出済証がなかなか入手しにくくなります。
届出済証再交付手続きの書類の書き方見本【申請書:軽二輪第4号様式】
申請書は鉛筆を使いましょう
太枠で囲まれている部分はコンピューターで読み込みます。そのデータが新しい届出済証となります。修正がきくように鉛筆で記入しましょう。
理由書の添付
汚損や毀損などにより自動車検査証を返納できる場合は理由書は不要ですが、紛失、盗難により返納できない場合は、理由書が必要となります。