自動車の輸出抹消仮登録手続き方法『図解deかんたん解説』

輸出抹消仮登録手続きガイド【普通自動車編】

»輸出抹消仮登録の書類の書き方について詳しく見る

輸出抹消仮登録手続きガイド

普通自動車の輸出抹消仮登録手続きガイド。必要書類のダウンロードもできます。 自動車を輸出するための抹消登録手続きです。輸出抹消仮登録手続き時の必要書類などをご案内しています。
【参考】輸出抹消仮登録申請の書類の書き方見本

普通自動車の輸出抹消仮登録に必要な書類

普通自動車の輸出抹消仮登録に必要な書類

  • 自動車検査証
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 申請書(第3号様式の2)…所有者本人が直接申請する場合は実印を押印。
  • 手数料納付書…検査登録印紙代350円を貼り付けます。
  • 印鑑証明書…所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの。
  • 委任状…代理の方が手続きに行く場合。所有者の実印を押印。
  • 自動車税申告書…自動車の抹消登録手続き終了後に税金の消滅手続きを行います。
  • ※車検証の記載事項から変更がある場合は、下記のワンポイント参照。

輸出抹消仮登録の必要書類について詳しく見る

一時抹消登録の書類の書き方

変更抹消登録…

普通車で引越しなどで車検証に記載されている所有者の住所・氏名が変わっている場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票や戸籍の附票など)が必要になります。つまり抹消登録と同時に変更登録を行うことになります。抹消登録と変更登録を同時に行う場合は車庫証明は不要です。陸運局の窓口によって異なりますが、代理の方が手続きに行く場合は、委任状を2通用意しなければいけないところと1通で両方の手続きを兼ねることができるところがありますので、2通用意しておいた方が無難です。

変更登録を同時に行う場合は、OCRシートの1号も必要になります。検査登録印紙代も350円余分に必要になります。 また、自動車税の申告書も2通同じものを用意しなければならない都道府県窓口もあります。小型二輪の場合も同様です。

移転抹消登録…

普通車で所有者が変更している場合は、車検証に記載されている所有者(旧所有者)の譲渡証明書、印鑑証明書および車検証の記載内容から変更がある場合は、変更内容が確認できる書類(住民票、戸籍の附票など)と新所有者の印鑑証明書、委任状(代理の方が手続きに行く場合)も必要になります。 つまりは、名義変更の手続き(移転登録)と抹消登録を同時に行うことになります。陸運局の窓口によって異なりますが、代理の方が手続きに行く場合、新所有者の委任状を2通用意しなければいけないところと1通で両方の手続きを兼ねることができるところがありますので、2通用意しておいた方が無難です。 移転登録を同時に行う場合は、OCRシートの1号も必要になります。検査登録印紙代も500円余分に必要になります。

また、自動車税の申告書も2通同じものを用意しなければならない都道府県窓口もあります。 移転登録と同日に抹消する場合は、移転登録に際しての車庫証明は不要です。また、車検が切れていても手続きをすることができます。