輸出抹消仮登録手続きガイド【普通自動車編】
普通自動車の輸出抹消仮登録手続きガイド。必要書類のダウンロードもできます。
自動車を輸出するための抹消登録手続きです。輸出抹消仮登録手続き時の必要書類などをご案内しています。
【参考】輸出抹消仮登録申請の書類の書き方見本
普通自動車の輸出抹消仮登録に必要な書類
輸出抹消仮登録の必要書類について詳しく見る
一時抹消登録の書類の書き方
自動車検査証
ナンバープレート(前・後2枚)
※盗難・遺失等により返納できない場合は、警察署への届出及び理由書の提出が必要となります。-
申請書
第3号様式の2 ※押印欄に実印を押印します。
(委任状がある場合は押印不要)
→申請書第3号様式の2をダウンロード(PDF) -
手数料納付書
検査登録印紙代350円を貼り付けます。
→自動車検査登録印紙代一覧(参考)
→手数料納付書をダウンロード(PDF) -
委任状
代理の方が手続きに行く場合。新所有者の実印を押印。
→委任状をダウンロード(PDF)- 自動車税申告書
自動車の輸出抹消仮登録手続き終了後に種別割(自動車税)の課税の廃止および還付の手続きをします。 - 自動車税申告書
変更抹消登録…
普通車で引越しなどで車検証に記載されている所有者の住所・氏名が変わっている場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票や戸籍の附票など)が必要になります。つまり抹消登録と同時に変更登録を行うことになります。抹消登録と変更登録を同時に行う場合は車庫証明は不要です。陸運局の窓口によって異なりますが、代理の方が手続きに行く場合は、委任状を2通用意しなければいけないところと1通で両方の手続きを兼ねることができるところがありますので、2通用意しておいた方が無難です。
変更登録を同時に行う場合は、OCRシートの1号も必要になります。検査登録印紙代も350円余分に必要になります。 また、自動車税の申告書も2通同じものを用意しなければならない都道府県窓口もあります。小型二輪の場合も同様です。
移転抹消登録…
普通車で所有者が変更している場合は、車検証に記載されている所有者(旧所有者)の譲渡証明書、印鑑証明書および車検証の記載内容から変更がある場合は、変更内容が確認できる書類(住民票、戸籍の附票など)と新所有者の印鑑証明書、委任状(代理の方が手続きに行く場合)も必要になります。 つまりは、名義変更の手続き(移転登録)と抹消登録を同時に行うことになります。陸運局の窓口によって異なりますが、代理の方が手続きに行く場合、新所有者の委任状を2通用意しなければいけないところと1通で両方の手続きを兼ねることができるところがありますので、2通用意しておいた方が無難です。 移転登録を同時に行う場合は、OCRシートの1号も必要になります。検査登録印紙代も500円余分に必要になります。
また、自動車税の申告書も2通同じものを用意しなければならない都道府県窓口もあります。 移転登録と同日に抹消する場合は、移転登録に際しての車庫証明は不要です。また、車検が切れていても手続きをすることができます。